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従業員が50人未満の場合は顧問産業医の選任を!産業医と顧問産業医の違いについても解説

  • 産業保健
更新日: 2024.04.18
従業員が50人未満の場合は顧問産業医の選任を!産業医と顧問産業医の違いについても解説
この記事を書いた人:ワーカーズドクターズ編集部

産業保健に関する情報を幅広く発信。産業医業界で10年以上、約1,250ヶ所の事業場の産業保健業務サポートをしているワーカーズドクターズだからこその基礎知識や最新の業界動向など、企業様の産業保健活動に役立つ情報をお届けします。

産業保健に関する情報を幅広く発信。産業医業界で10年以上、約1,200ヶ所の事業場の産業保健業務サポートをしているワーカーズドクターズだからこその基礎知識や最新の業界動向など、企業様の産業保健活動に役立つ情報をお届けします。

従業員50人未満の事業場では、産業医の選任は法令で定められているわけではありません。しかし、健康経営には、定期健康診断とともにその適切な事後措置、メンタルヘルス対策の実施は重要です。そのため、50人未満の事業場でも、医師のアドバイスを受けられる環境を整えることが望まれます。ワーカーズドクターズでは、アドバイス可能な「顧問産業医」を置いていただくことをお勧めしています。

従業員50人未満の事業場で必要なこと 1.健康診断の事後措置

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従業員の健康を守るため、労働安全衛生法で、職種や規模に関わらず年に1度、定期健康診断の実施が義務づけられています。

【 ① 医師の意見を反映する意見書 】

従業員50人未満の企業であっても、健康診断実施後は、その結果に基づいて医師に保健指導の要否、就業上の措置に関する意見を求め、必要に応じた措置を行わなければなりません。


ここでいう医師の意見とは、「就業制限を要するかどうか」という観点からの意見です。健康診断を実施した機関ないし医師による、「経過観察」や「要精密検査」などの医療上の判定とは異なるので、混同しないように注意が必要です。

【 ②受診勧奨と保健指導 】

意見提出のため、詳しい情報、つまり精密検査の結果などが必要なことがあります。精密検査の指示があっても検査をしたがらない従業員には、顧問産業医からの指導や受診勧奨を実施し、結果把握と意見提出が行われれば、適切な事後措置につながります。

▶健康診断の事後措置について詳しくはコチラ
健康診断の事後措置とは?重要性と措置の例について解説

従業員50人未満の事業場で必要なこと 2.メンタルヘルス対策

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メンタルヘルス不調者の増加は、本人が不幸なだけではなく、職場のモラル、生産性低下の観点から大きな問題となっています。自己のストレス状態の把握と集団分析による環境改善に結び付けることを目的として、2015年よりストレスチェック制度が導入されました。
50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は義務ではありませんが、よりよい職場づくり、従業員への配慮のためには実施をお勧めします。現に、大手企業の子会社、小規模支店などで、50人未満の事業場であっても、公平性の確保、企業方針によりストレスチェックは実施されています。このような制度の適正運用、高ストレス者の面接指導にも顧問産業医を活用していただけます。

産業医と顧問医の違いとは

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産業医と顧問医はどちらも事業場において労働者が健康的に仕事が行えるよう指導や助言を行う立場ではありますが、それぞれに違いや特徴があります。

産業医とは

産業医とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられています。要件を満たした者しか選任することができず、労働者の健康保持や衛生教育など法的義務も決まっています。

顧問産業医とは

顧問産業医とは、50人以下で産業医選任義務のない企業が、自主的な健康管理や保健衛生のために産業医に準じた業務を依頼できる医師のことを指します。
基本的な役割は産業医と同じですが義務ではないため、月1回の訪問を半年に1回に変更するなど、任意で仕事内容を調整できます。主に、健診事後措置やストレスチェック、メンタルヘルス対策、復職判定などを必要に応じて行います。

地域産業保健センターも活用しよう

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顧問産業医を置かないとすれば、従業員が50人未満で産業医を持たない企業は、厚生労働省所管の労働者健康安全機構が運営する地域産業保健センターに依頼して、無料で各種産業保健サービスを提供してもらうこともできます。
ただし、地域産業保健センターでは、必要な時には申し込みが締め切られているなど、すぐに対応してもらえない場合があります。そう考えると、問題が起きたタイミングで相談できる顧問産業医がいると心強いと言えます。

ワーカーズドクターズのサービス

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ワーカーズドクターズでは、従業員50人未満の企業に対して、必要があるときに相談に応じる顧問産業医サービスを提供しています。

【 顧問産業医サービスの費用 】

50名以上の事業場における産業医と異なる点として、①労働基準監督所への選任届出を行わない②毎月1回以上の職場巡視が義務付けられていないため、必ずしも定期的に訪問する必要がない、という特性から、一般的な産業医の費用と比較して低予算で提供可能です。
顧問産業医についての詳細をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

▶顧問産業医サービスのご用命に関するお問合せはこちら

まとめ

従業員50人未満の事業場では、定型的な産業医を選任することは制限されていませんが、安全衛生委員会の設置など、他の制度上の枠組みとの関連性を持つ関係上、導入が難しいことがあります。
自社に必要な産業保健サービスを、要点をしぼって受けることができるワーカーズドクターの「顧問産業医サービス」であれば、医師にいろいろな相談をすることができ、ご安心いただけるでしょう。

当社の顧問産業医サービスの詳細は
こちら「顧問産業医紹介サービス」をご覧ください。



公開日: 2019.12.17
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