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よく見られているご質問
嘱託産業医の選任義務は何名から発生しますか?
事業場の従業員数が「50名以上」となると嘱託産業医の選任義務が発生します。
従業員数にはパート、アルバイト、派遣の人数も含みます。
産業医はいつまでに選任する必要がありますか?
選任義務が発生してから「14日以内」に選任し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
産業医の主な業務はどんなものがありますか?
産業医とは、事業場での労働者の健康管理について専門的な立場から指導・助言を行う医師のことを言います。
産業医の主な業務には、
①職場巡視・(安全)衛生委員会への参加
②健康診断結果についての意見書の発行や保健指導などの健康管理
③休職・復職者面談、長時間労働者面接指導、高ストレス者面接指導
などの産業医面談
④衛生講話(衛生教育)
などがあります。
産業医の巡視の頻度はどの程度必要ですか?
事業者から産業医に所定の情報(①~③)が毎月提供される場合には、産業医の作業場の巡視の頻度を、毎月1回以上から2ケ月に1回以上にすることが可能です。
※巡視頻度の変更には事業者の同意が必要
①衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
②①の他、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
③長時間労働者の人数とその時間数
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