職場での労働者の安全と健康を確保する目的で制定された労働安全衛生法では、この目的をそれぞれの企業が達成できる仕組みについて定めています。そのうちの1つが、「安全衛生委員会」の設置です。
今回の記事では、安全衛生委員会の概要や設置基準、構成員などの決まりから活用するためのポイントまで広く解説します。
職場での労働者の安全と健康を確保する目的で制定された労働安全衛生法では、この目的をそれぞれの企業が達成できる仕組みについて定めています。そのうちの1つが、「安全衛生委員会」の設置です。
今回の記事では、安全衛生委員会の概要や設置基準、構成員などの決まりから活用するためのポイントまで広く解説します。
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
安全衛生委員会は労働者の危険や健康被害などの労働災害を防止するための対策を講じ、重要事項について十分な調査審議を行うためのものです。
労働災害の防止については、労使が一体となった実施が必要です。安全衛生委員会は、事業者が実施する職場での安全衛生(危険や健康障害防止)に関する対策について十分な調査や審議を行い、労働者の意見を反映させる場として仕組み化されています。従業員数などの一定の条件を満たす職場には、労働安全衛生法第19条によって安全衛生委員会の設置が法律で義務づけられています。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」
安全委員会は、主に労働者の危険を防止する対策や再発防止などの安全に関わる事項を話し合う場です。
衛生委員会は、労働者の健康障害を防ぐ取り組みなどの事項について労使が一体となって調査や審議を行う場です。
労働安全衛生法が公布される背景として、公布前の1960年代、労働災害の発生件数が非常に多くなっていました。労働災害による死亡者は、年間6,000人を超える深刻な状態でした。
その要因の1つとして、危険や健康被害といった労働災害防止のための取り組みが事業者から労働者に対してー方的に行われていたことがあげられます。事業者が整備した対策は、職場の実態に適していないものが多かったと言えるでしょう。
この状況を鑑み、労使が一体となり、労災や健康障害を防止するための対策などを調査審議する場として定められたのが安全衛生委員会です。1972年に公布された労働安全衛生法で設置が正式に定められ、企業に義務付けられるようになりました。
安全衛生委員会は、「安全委員会」と「衛生委員会」の二つが統合されたものであり、それぞれ委員の構成や調査審議事項等は異なります。
委員会の設置基準は、業種や働く労働者の数などで変わります。
衛生委員会の設置基準は、業種を問わず従業員数が50名以上であることです。安全委員会は、業種によって次のように設定されています。
業種 | 従業員数 | 安全委員会の設置要否 | |
---|---|---|---|
・林業 ・鉱業 ・建設業 ・製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業) ・運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業) ・自動車整備業 ・機械修理業 ・清掃業 |
50人以上 | 必要 | |
・製造業(1以外) ・運送業(1以外) ・電気業 ・ガス業 ・熱供給業 ・水道業 ・通信業 ・各種商品卸売業及び小売業 ・家具・建具・じゅう器卸売業及び小売業 ・燃料小売業 ・旅館業 ・ゴルフ場業 |
100人以上 | 必要 | |
50人以上100人未満 | 義務なし | ||
1と2以外の業種 | 50人以上 | 義務なし |
このように、職場によって求められる措置の程度には差が出るため、安全委員会の設置基準は細かく分けられています。
両委員会を設ける必要がある場合は、それぞれの機能と要件を統合した安全衛生委員会を設置することが可能です。
いずれも設置義務がない職場については、安全や衛生に関する事項について関係する労働者の意見を聴くための機会を設ける努力義務(労働安全衛生規則第23条の2)があることを覚えておきましょう。
▼参考資料はコチラ
政府統計「日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)」
厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」
委員会の開催にはルールがあります。
議事録には開催日や参加した人、発生した労災についての改善策、話し合った議題について記録しましょう。さらには、委員会の内容が現場に反映されていなければ開催の意味がありません。従業員への周知を徹底し、議論の内容を活かして事業場の改善に努めましょう。
安全衛生委員会は労働安全衛生法第19条で設置が義務付けられており、設置しない場合は50万円以下の罰金が科せられることになっています。
また、設置している場合も委員会の役割を正しく果たしていない場合は、労働基準監督署からの是正勧告が行われる場合もあります。
労働者の危険や健康被害などの労災を防ぐ取り組みを行わないことは罰則だけでなく、会社の信頼を失うことにも繋がりますので、安全衛生委員会を設置し、労災を防止しましょう。
安全衛生委員会のメンバーは、労働安全衛生法によって以下のように規定されています。
委員会の議長を務めます。議長には、議論の活性化やまとめる重要な役割があります。
総括安全衛生管理者が社内にいる場合は議長として適任です。総括安全衛生管理者は一定以上の規模の事業場では選任の義務があります。
総括安全衛生管理者がいない場合は、一般的には店長や工場長、総務部長などが選任されることが多いです。
厚生労働大臣の定める研修を受けたなどの条件を満たす人物であり、事業場に専属の者から選任しなければなりません。しかし、 2人以上を選任する場合でそのなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても問題ありません。
安全管理者は、作業場等を巡視します。そのなかで設備、作業方法等に危険があるときは、危険を防止するための措置をとる必要があります。
安全管理者の選任が必要な業種は法で定められています。詳しくは下記参考資料をご参照ください。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「安全管理者について教えて下さい。」
安全に関して経験がある労働者、事業場で実際に働いている従業員から指名を行なってください。資格保有などの条件はありません。
安全委員会と同様に委員会の議長を務める役割があります。
衛生管理者免許のほか、衛生工学衛生管理者免許、医師・歯科医師、労働衛生コンサルタントなどいずれかの資格をもった人物を選任する必要があります。常時50人以上の労働者を使用する事業者は専属の衛生管理者を選任しなければなりません。安全管理者と同様に、2人以上を選任する場合でそのなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても問題ありません。
衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視します。設備や作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは、労働者の健康障害を防止するため必要な措置をとる必要があります。
安全管理者と同様に衛生管理者の選任が必要な業種は定められています。詳しくは下記参考資料をご参照ください。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「衛生管理者について教えて下さい。」
「産業医」は、医療の専門家としての視点から職場環境や労働災害防止のアドバイスを行います。衛生委員会のメンバーには産業医が必須となるため、設置基準(従業員50名以上)を考慮すると多くの企業で産業医が必要となるでしょう。
安全委員会と同様に実際の事業場で働く従業員から指名をします。資格は必要ありません。
議長以外の役割については事業者が指名することになっています。また、いずれの委員会においても、議長以外のメンバーの選出については、不公平を防ぐために事業者側と労働者側がそれぞれ半数ずつ担うのが決まりです。労働者側では、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数)が推薦します。
また、委員の人数には定めがないため、企業の規模により適宜設定して良いとされています。
安全衛生委員会の開催は単に法律上の義務を果たすためではなく、労働者の安全や衛生環境を改善するために行います。この目的を達成するうえで意識すべきポイントについて、以下に4つご紹介しましょう。
委員会は月次の定期開催となるため、各月で扱うテーマを決めておき、通年で計画を立てると効果的です。
テーマ設定はランダムに行うよりも「夏季に備えて6月に熱中症対策をテーマにする」といったように時期に応じた内容を選択することで、実施とフィードバックが迅速にできます。
委員会の運営に関する規定については、各社で独自に作成すると良いでしょう。義務はありませんが、基本的な審議事項や委員の任期や役割といった内容を明文化すると、委員会を円滑に進めやすくなります。
運営規定は厚生労働省が例となるフォーマットを公開しているため参考にしてみてください。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省「安全衛生委員会運営規程(例)」
産業医は、医療の専門知識と第三者の視点をもった貴重な存在です。委員会への出席義務までは規定されていませんが、毎回欠席だと意味がありません。産業医の職場巡視のタイミングに合わせて委員会を開催して参加しやすくする工夫が必要になります。
やむを得ず欠席となった場合でも、議事録の内容をメールなどで産業医へ送り、意見をもらいましょう。
新型コロナウイルス感染症が蔓延して以降、リモートでの会議を導入した企業も多いでしょう。委員会もオンラインでの開催が認められており、リモートでの実施はスタンダードになりつつあります。
そのため、映像や音声が安定する通信環境や、オンラインでの資料の共有方法、議論の進め方など、さまざまな点に留意する必要があります。
専属産業医ではなく嘱託産業医だと、他の会社とも契約をしていたり多忙なことも多く、予定が合わず欠席が続くこともあります。
産業医の出席は義務ではありませんが、専門家としてのアドバイスを行う会社側のメンバーです。安全衛生委員会のメンバーとして出席することが望ましいとされています。
中には全く出席しない場合もありますが、職場環境の向上が難しくなってしまいます。
産業保健活動の一環として社員の健康促進を進める上でも、適切な産業医を選任できると良いでしょう。
衛生講話をすることも産業医の役割の一つです。
安全や衛生、健康にまつわる情報のキャッチアップの場として、各企業が活用しています。
トレンドを押さえてかつ専門的な視点からのアドバイスは、産業保健に取り組むみなさんにとって有益な情報となるでしょう。
季節や時事ネタから職場環境への新たな取り組みなど、さまざまな知見を持っていてかつ、企業からのオーダーに対して積極的に対応できる産業医だと強い味方になってくれます。
安全衛生委員会は、労使が一体となって労働者の安全と衛生のために知恵を出し、改善に取り組む場です。
近年では、長時間労働や感染症による健康被害から労働者を守る必要性が高まっています。企業が取り組む、安全や衛生に関する配慮にも変化が求められているのです。
委員会の設置や開催にあたっては、法律上の義務を守る一方で、本来の目的と使命を忘れず、形式的なものにならないように意識して運営しましょう。
▼併せて読みたい記事はこちら
職場環境改善で従業員の生産性が向上するアイデアを紹介
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ
お役立ち資料を無料配布中
こんな方におすすめ