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産業医面談はオンラインで実施できる!オンライン面談の留意点について解説

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更新日: 2023.06.13
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この記事を書いた人:ワーカーズドクターズ編集部

産業保健に関する情報を幅広く発信。産業医業界で10年以上、約1,250ヶ所の事業場の産業保健業務サポートをしているワーカーズドクターズだからこその基礎知識や最新の業界動向など、企業様の産業保健活動に役立つ情報をお届けします。

産業保健に関する情報を幅広く発信。産業医業界で10年以上、約1,200ヶ所の事業場の産業保健業務サポートをしているワーカーズドクターズだからこその基礎知識や最新の業界動向など、企業様の産業保健活動に役立つ情報をお届けします。

休職や復職、長時間労働、健康診断後の事後措置などの際に実施される産業医による面接指導(産業医面談)。コロナ渦でリモートの需要が高まったことにより、一定の条件を満たすことでオンラインによる面談が実施されるようになりました。

今回は、オンライン面談で求められる産業医や通信機器の条件、その留意点についてご紹介します。「導入を検討しているけれど具体的になにをしたら良いかわからない」という方はぜひ参考にしてくださいね。

産業医面談のオンライン化に必要な条件とは?

これまで産業医面談は対面で実施することが原則とされていました。それは、医師が面談者に直接会うことにより、面談者の表情、しぐさ、話し方、声色等を実際に確認し、面談者の疲労やストレス状況、そのほか心身の状況を把握することができるからで、その面談で得られた情報をもとに、必要な指導や就業上の措置に関する判断を行います。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大により、企業ではリモートワークが進み、従来の対面での実施が困難になってきました。また、オンライン会議のツールも充実し、企業の会議や打ち合わせにもオンラインが普及してきたこともあり、産業医面談も、オンラインでの実施のニーズが高まってきていました。
202011月には、産業医による面接指導が「原則対面」からオンラインで実施することが可能となる通達を厚生労働省が公表しました。ただし、情報機器を用いて面接指導を行う場合には、労働者の心身の状況確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、留意しなければならない項目があります。
以下に詳しい内容をご紹介しましょう。 

企業は産業医にオンライン面談のための情報提供を行う

事業者は面接指導を実施する医師に、面談対象者(面接を受ける労働者)について、以下の情報を提供する必要があります。

・面談対象者が従事している事業場の事業概要、業務内容、作業環境

・面談対象者の業務内容

・面談対象者の労働時間等の勤務状況及び作業環境

情報提供は、対面による産業医面談の際も必要ですが、オンラインで行う場合は、よりしっかり事前準備をする必要があります。 

オンラインで面談を行える産業医の条件

面接指導を実施する医師は以下のいずれかの場合に該当することが望ましいとされています。

① 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合

② 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。

③ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。

④ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に指導等を実施したことがある場合。

産業医面談をオンラインで行うために必要な機器

面接指導に使用する情報通信機器については、以下のすべての要件を満たしていなくてはなりません。

  • ①面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。

②情報セキュリティ(外部への情報漏えいの防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。

  • ③労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものではなく、容易に利用できること。

産業医面談をオンラインで行うには労働者への配慮も必要

情報通信機器を用いた面接指導の実施方法は、以下のすべての要件も満たさなければなりません。

  • ①情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
  • ②情報通信機器を用いて実施する場合には、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。

オンラインの産業医面談でも緊急時に対応できる準備を

オンラインで面接指導を実施する場合、緊急時に対応ができるように整備が必要です。

情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合、労働者が面接指導をうけている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。

 

オンラインによる面接指導では、従来の対面による面接指導同様に、医師が面接対象者の心身の状況を把握し、必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うため、円滑にやり取りができる方法で行う必要があります。ただし、面接指導を実施する医師が必要と認める場合は、直接対面によって行う必要があるとしています。

 

参考:厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施ついて」(基発1119第2号 令和2年1119日)

ワーカーズドクターズの産業医によるオンライン面談

ワーカーズドクターズではオンライン面談に対応可能な産業医をご紹介しています。主に、長時間労働者の面接指導、高ストレス者の面接指導、保健指導面談など、ワーカーズドクターズのサポートにより、充実したオンラインによる産業医面談を実施して多くの企業様よりご満足の声をいただいています。

オンライン面談についてご検討中でしたら、ぜひワーカーズドクターズにご相談ください。企業様の状況をしっかり把握して、最善の方法をご提案させていただきます。


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産業医のご紹介の流れや、当社の特徴については
こちらの記事【産業医の探し方は?4つの相談先と依頼方法を解説】をご覧ください。

 

公開日: 2021.04.22
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