新型コロナウイルス感染症分類
2020年09月18日≪現在≫ 【感染症法】の「指定感染症2類相当」
感染症法とは
(*) 新しい感染症への対策を迅速に法に基づき行うために、期限付きで運用できるようにするためにつくられたカテゴリー |
新型コロナウイルス感染症の分類見直し検討必要
軽症者らの増加が医療機関や保健所の負担になっており、入院は、高齢者や重症化リスクが高い人に限定する必要があるのではないか・・・と見直しの必要が指摘されています。
「指定感染症2類相当」と「感染症5類」
入院 | ||
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指定感染症2類相当 | 感染症5類 (季節性インフルエンザ相当) |
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入院措置 | 入院勧告により行動の制限を伴う措置をかけることができる。 *入院先は設備が整えられている感染症指定医療機関(特定・第一種・第二種) *無症状病原体保有者・軽症患者は、必ずしも入院勧告の対象とならない。 *臨時応急的な措置として、「宿泊施設などで安静・療養を行う」「自宅療養」が可能となっている。 |
入院措置は不要となる。 高齢者・重症化リスクの高い人が入院しやすくなる。 |
医療費 | ★ 医療費自己負担なし ★ | ★ 医療費自己負担 ★ 入院が必要な患者が拒否する可能性あり。 |
感染者(*1)を強制的に入院させたり、臨時応急的な措置をとることは、
・医学的には適切ではない。
・個人の人権を侵害する。
・引き受ける病院に過大な負担をかける。
・時に院内感染を引き起こし、入院中の患者を死亡させることもある。
(*1)感染者とは、
・患者(症状がありウイルスが検出されている人)
・疑似症患者(ウイルスは検出されていないが症状のある人)
・無症状病原体保有者(ウイルスは検出されているが症状がない人)を指す。
就業 | |
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指定感染症2類相当 | 感染症5類 (季節性インフルエンザ相当) |
就業制限など、行動の制限を伴う措置をかけることができる。 | 特になし。 |
医療機関・保健所 | |
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指定感染症2類相当 | 感染症5類 (季節性インフルエンザ相当) |
全容を把握できるが、負担増。 | 軽症患者らの治療や追跡がなくなり負担減。 |