従業員が50人以上になりそうで、
産業医を選任しなければいけない
産業医が職場に来てくれない
急な従業員面談が入った
従業員50人以上の事業場では産業医を選任することが義務づけられています。従業員数にはパート・アルバイト・派遣の人数も含まれます。
(労働安全衛生法施行令第5条)
異動によって50人を超えるなど、事由が発生してから14日以内に選任し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
(労働安全衛生規則第13条)
産業医の選任は労働安全衛生法によって義務づけられているので、要件を満たしているにもかかわらず14日以内に選任しなかった場合は50万円以下の罰金となります。
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WEBサイトからお問い合わせください。事業場に直接伺い、じっくり丁寧に現在の状況やご要望、課題をお聞きします。
事業場の産業医出務の頻度や時間、課題などのニーズを把握。具体的な事業内容を説明し運用方法をご提案します。その後お見積書を作成します。
企業様から伺ったご要望や業務内容に応じてご提案した運用方法に最適な産業医をご紹介します。
選定した産業医候補者について同意いただけた場合、ご紹介となります。通常はご依頼いただいてから、1ヶ月程度でご紹介へと進みます。
企業様と当社との間で産業医業務委託契約書を作成、締結となります。ご契約後、状況の変化に伴うご要望も、遠慮なくご相談ください。
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当社の産業保健サービスをご利用頂いている企業様のインタビューです。
従業員50人以上の事業場では産業医を選任することが義務づけられており、要件を満たしているにも関わらず14日以内に産業医の選任を行わなかった場合、50万円以下の罰金刑対象となっています。 「そもそも産業医とは?」「何から取り組んだらよい?」とお悩みの企業担当者様に是非ご覧いただきたい資料となっております。
働き方改革関連法に伴い、これまで猶予措置があった自動車運転業務においても2024年4月以降は残業上限規制適用となります。
ドライバーの残業時間が制限された結果、ドライバー不足やドライバーの健康状態への影響が生じる可能性があります。
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※本資料記載の産業医を指名することはできませんので、ご了承ください。